Verse
民数記 35:1 民数記 35:2 民数記 35:3 民数記 35:4 民数記 35:5 民数記 35:6 民数記 35:7 民数記 35:8 民数記 35:9 民数記 35:10 民数記 35:11 民数記 35:12 民数記 35:13 民数記 35:14 民数記 35:15 民数記 35:16 民数記 35:17 民数記 35:18 民数記 35:19 民数記 35:20 民数記 35:21 民数記 35:22 民数記 35:23 民数記 35:24 民数記 35:25 民数記 35:26 民数記 35:27 民数記 35:28 民数記 35:29 民数記 35:30 民数記 35:31 民数記 35:32 民数記 35:33 民数記 35:34民数記 35:6 聖書箇所の注解
民数記 35:6 聖書箇所の意味と節ごとの注解
あなたがたがレビびとに与える町々は六つで、のがれの町とし、人を殺した者がのがれる所としなければならない。なおこのほかに四十二の町を与えなければならない。
民数記 35:6 聖書箇所の節ごとの注解
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民数記 35:6 引照と関連聖句
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民数記 35 (JPN) Verse Selection
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民数記 35:31
民数記 35:32
民数記 35:33
民数記 35:34



民数記 35:6 の意味と背景
レビびとに与える六つの町は、直ちに“のがれの町”として機能し、誤って他人を殺した者が逃れられる避難の場として定められています。ここでの核心は、血を求める報復の連鎖を止め、審判の場を公正に分離する仕組みを神が整えたことです。
文脈と背景
モーセの指示は、イスラエルの民が定住生活を始める前後の時期に与えられました。エリート神の分け与えた地で、レビ人が受けた町々は祭司職の中心としての役割を果たすとともに、法と秩序の保全を担います。「のがれの町」は殺人が偶発的である場合の安全地帯として設けられ、故意の殺人とは別枠で審理と和解が進む場となります。
interpretive observations
短いテーマ別リスト
関連する聖句とその結びつき
創世記と申命記の法体系との整合性を見ると、血の復讐を直ちに認めず、適切な審理を求める枠組みが常に共有されています。民数記ののがれの町は、民と神の正義が干渉し合う場を整える機能を持ちます。
短い実用的まとめ
私たちが現代において学ぶべき点は、感情だけで判断を振り回さず、事実と動機を公正に見定める場づくりの重要性です。社会の安全と公正は、制度と人の良心の両方を支えにして成立します。
補足の引用(公信文献の自然な要約)
Matthew Henry, Albert Barnes, Adam Clarke らの伝統解釈は、のがれの町を「復讐の連鎖を断ち、審判の場を整える神の配慮」として捉えています。直接の全文引用は出典の性質上避けますが、それぞれの解説はこの制度が公正と秩序を保つ目的で設けられたことを強調しています。
結びの cross-references と簡潔な説明