Verse
民数記 35:1 民数記 35:2 民数記 35:3 民数記 35:4 民数記 35:5 民数記 35:6 民数記 35:7 民数記 35:8 民数記 35:9 民数記 35:10 民数記 35:11 民数記 35:12 民数記 35:13 民数記 35:14 民数記 35:15 民数記 35:16 民数記 35:17 民数記 35:18 民数記 35:19 民数記 35:20 民数記 35:21 民数記 35:22 民数記 35:23 民数記 35:24 民数記 35:25 民数記 35:26 民数記 35:27 民数記 35:28 民数記 35:29 民数記 35:30 民数記 35:31 民数記 35:32 民数記 35:33 民数記 35:34民数記 35:21 聖書箇所の注解
民数記 35:21 聖書箇所の意味と節ごとの注解
あるいは恨みによって手で人を打って死なせたならば、その打った者は必ず殺されなければならない。彼は故殺人だからである。血の復讐をする者は、その故殺人に出会うとき殺すことができる。
民数記 35:21 聖書箇所の節ごとの注解
*** この注解には、著作権保護期間が終了した古典的な資料が含まれています。一部の内容は、人工知能を用いて処理、要約、または翻訳されています。すべての解説は、聖書本文全体とその文脈に照らしてご確認ください。誤りや修正が必要な翻訳を見つけた場合は、お知らせください。
民数記 35:21 引照と関連聖句
この聖書箇所に関連する引照画像は、現在まだ登録されていません。
民数記 35 (JPN) Verse Selection
民数記 35:1
民数記 35:2
民数記 35:3
民数記 35:4
民数記 35:5
民数記 35:6
民数記 35:7
民数記 35:8
民数記 35:9
民数記 35:10
民数記 35:11
民数記 35:12
民数記 35:13
民数記 35:14
民数記 35:15
民数記 35:16
民数記 35:17
民数記 35:18
民数記 35:19
民数記 35:20
民数記 35:21
民数記 35:22
民数記 35:23
民数記 35:24
民数記 35:25
民数記 35:26
民数記 35:27
民数記 35:28
民数記 35:29
民数記 35:30
民数記 35:31
民数記 35:32
民数記 35:33
民数記 35:34
民数記 35:21 の文脈と要点
この節は、イスラエルの町間の私的な復讐に対する規定の一部として現れます。旅の民が過ちを犯すとき、血の復讐を望む情動が広がり得ます。神はモーセを通じて、故意でない過失と故殺との区別を明確にし、血の復讐の慣習を統制する基準を示しました。特に「恨みの手で死をもたらす場合」を対象とし、有効な法的枠組みを提供します。
中心的な意味
この verse は、故意の殺人と「恨みや仮に手を下した」という状況を厳密に区別します。血の復讐は、故殺に対しては当然の報復として認められるべきだとされる一方で、過度な私的復讐を防ぐための法的枠組みとして「処罰の適確さ」と「正当な手続き」を確保します。神は被害者の血を求める復讐の連鎖を止め、公正な裁きを通じて社会を保つことを意図されています。
主要なテーマ
関連する節との照応
・出エジプトの血の法の精神は、殺人と過失の区別を明確にする点で共通します。
・申命記の「隠された過失」や「渡るべき街ごとに定められた避難地」の概念は、過失と故意の区別を制度化する土台となります。
・レビ記の潔淨と責任の観念は、社会の安全と清浄を保つための法的枠組みと連動します。
実生活への適用と内省
私たちの社会にはしばしば感情の高ぶりが復讐心を呼び起こします。この節は、感情の勢いに流されず、法と公正に委ねる姿勢を促します。恨みを正面から正義へと導くには、事実認定と適切な判断が不可欠であり、家族の悲しみを尊重しつつ社会の秩序を守るというバランスを学びます。
結びのまとめ
民数記のこの規定は、故殺と恨みによる暴力の連鎖を断つための神の秩序設計です。私的な復讐を抑え、正義の裁きを通じて共同体の安全と公正を守る意図が明確です。人間の欲望が暴力へと向かうのを避け、神の法に委ねる姿勢を私たちにも求めています。
短い参照と導きの言葉
関連する公刊解説には、旧約の殺人と復讐に関する総合的な整理が見られます。Matthew Henry、Albert Barnes、Adam Clarkeの三者の言及は本節の法的・倫理的側面の補強として参考になります。なお、本文引用は控え、解釈の要点のみを整理しました。