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民数記 35:1 民数記 35:2 民数記 35:3 民数記 35:4 民数記 35:5 民数記 35:6 民数記 35:7 民数記 35:8 民数記 35:9 民数記 35:10 民数記 35:11 民数記 35:12 民数記 35:13 民数記 35:14 民数記 35:15 民数記 35:16 民数記 35:17 民数記 35:18 民数記 35:19 民数記 35:20 民数記 35:21 民数記 35:22 民数記 35:23 民数記 35:24 民数記 35:25 民数記 35:26 民数記 35:27 民数記 35:28 民数記 35:29 民数記 35:30 民数記 35:31 民数記 35:32 民数記 35:33 民数記 35:34民数記 35:5 聖書箇所の注解
民数記 35:5 聖書箇所の意味と節ごとの注解
あなたがたは町の外で東側に二千キュビト、南側に二千キュビト、西側に二千キュビト、北側に二千キュビトを計り、町はその中央にしなければならない。彼らの町の放牧地はこのようにしなければならない。
民数記 35:5 聖書箇所の節ごとの注解
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民数記 35:5 引照と関連聖句
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民数記 35 (JPN) Verse Selection
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民数記 35:33
民数記 35:34
民数記 35:5 の意味と背景
この節は、出エジプト後の諸部族の地割りと、殺人の罪があった都市の「逃れの町」 surrounding の放牧地の領域を規定しています。具体的には、放牧地を町の周囲に等しい距離で確保し、町の境界から外へ広がる安全距離を示しています。ここでの「二千キュビト」ほどの距離は、町と周辺の居住区の区別を明確にし、民の平和と財産保護を意図しています。
文脈と背景
民数記は、イスラエルの民が旅する中での組織と生活の細則を記録します。ここでの命令は、逃れの町とその周辺の放牧地が、他の土地利用と干渉しないように一定の距離を保つことを求めています。放牧地の広さを町を中心に測り、四方へ等距離を設けることは、所有地の混同を避け、節度ある土地利用を促す目的です。
観察と解釈のポイント
関連聖句とその意義(簡潔な結びつき説明)
・民数記 35章全体の「逃れの町」制度に関する背景説明(故意・過失の区別と行政的秩序づくり)。
・申命記 19章の町測定の concept は、法と安全の確保に関する共通の原則を示します。
・申命記 21章の相続と境界の尊重は、土地をめぐる正義と家族の継承に関連します。
短いテーマ別要点
実務的な教訓
私たちの生活にも、周囲との適切な距離感と境界の尊重は大切です。個人の領域を尊重することは、共同体の平和と秩序を保つ基本です。公私の区別を明確にする姿勢は、現代の自治や組織運営にも通じます。
引用注: Matthew Henry、Albert Barnes、Adam Clarke の短い直接引用は節内のニュアンスを補足する形で、次のように示される場合がありますが、全文は原文の文言を引用せず、解釈の補助として扱います。必要に応じて原注の短句を参照してください。
Cross-references (短い説明付き):
結論として、この箇所は生活の秩序づくりと安全の確保を目的とした具体的な地理的配慮を示しており、共同体生活の健全な基盤を示しています。