Chapter
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出エジプト記 21:1 出エジプト記 21:2 出エジプト記 21:3 出エジプト記 21:4 出エジプト記 21:5 出エジプト記 21:6 出エジプト記 21:7 出エジプト記 21:8 出エジプト記 21:9 出エジプト記 21:10 出エジプト記 21:11 出エジプト記 21:12 出エジプト記 21:13 出エジプト記 21:14 出エジプト記 21:15 出エジプト記 21:16 出エジプト記 21:17 出エジプト記 21:18 出エジプト記 21:19 出エジプト記 21:20 出エジプト記 21:21 出エジプト記 21:22 出エジプト記 21:23 出エジプト記 21:24 出エジプト記 21:25 出エジプト記 21:26 出エジプト記 21:27 出エジプト記 21:28 出エジプト記 21:29 出エジプト記 21:30 出エジプト記 21:31 出エジプト記 21:32 出エジプト記 21:33 出エジプト記 21:34 出エジプト記 21:35 出エジプト記 21:36



出エジプト記 21:23 の意味と背景
この verse は、他者に害が及ぶ場合の法の原則を示しています。「しかし、ほかの害がある時は、命には命」という表現は、物理的な害が命の損失につながる場合には、別の形の報復や補償ではなく、命を最重視する観点を教えるものです。とくに人が傷つけられたとき、命が最も尊重されるべき価値として置かれ、過失や偶発的な損傷であっても、最終的には命の尊厳を守る判断が優先されるべきだという倫理を示しています。
背景と文脈
この箇所は民法典の一部として、スミットの法体系の中に組み込まれています。出エジプト記22章までの法規とともに、社会の秩序と公正を保つための具体的な処遇について規定しています。命の価値を第一とする原則は、他者の身体的損傷が起こった際の責任と賠償の基礎となります。
解釈上のポイント
関連節と簡潔な説明
・ 出エジプト記 21章の全体的な法の流れをつかむと、身体の害に対する補償と刑事的応答の関係が見えてきます。法の目的は被害者の保護と社会の安定です。
・ 申命記を含む律法書の判断基準は、人格の尊厳と公正な補償の原則へと連なる重要な連続性を持ちます。
・ 新約聖書における「隣人を愛する」倫理は、古代の法の精神と結びつき、人の安全と尊厳をより深く拡大します。
短い要点リスト
他の聖句との関連と解釈のヒント
・ 旧約の法が示す人命の価値は、新約の教えの土台にもなります。傷害に対する公正な対応は、隣人に対する配慮の具体化として理解されます。
・ 人を傷つけることの重大さは、神の創造の価値を侵すこととして捉えられ、現実の社会正義において命の保護が優先されるべきだとされます。
実践的なまとめ
この箇所は、法の下での人命の尊厳を教える基本原則です。日常生活においては、他者の身体的安全を最優先に考え、事故や過失があった場合には適切な賠償と連携を図る姿勢が求められます。
参考となる古典的解釈の要点: Matthew Henry や Albert Barnes、Adam Clarke は、命を重んじる倫理の現場感覚と、社会的秩序の維持という目的を強調しています。彼らの記述は、具体的な傷害ケースにおける公正な対応を理解する補助となります。なお、ここでは個別の長文引用は避け、要点を統合して説明します。
出典の短い引用について
具体的な短い表現として、Matthew Henry、Albert Barnes、Adam Clarke の原典からの直接の長い引用は本ページでは割愛しますが、彼らの説明は「命の価値を最優先にする倫理」を核心に据えています。引用がある場合は、学術的引用として明示されます。