Chapter
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出エジプト記 21:1 出エジプト記 21:2 出エジプト記 21:3 出エジプト記 21:4 出エジプト記 21:5 出エジプト記 21:6 出エジプト記 21:7 出エジプト記 21:8 出エジプト記 21:9 出エジプト記 21:10 出エジプト記 21:11 出エジプト記 21:12 出エジプト記 21:13 出エジプト記 21:14 出エジプト記 21:15 出エジプト記 21:16 出エジプト記 21:17 出エジプト記 21:18 出エジプト記 21:19 出エジプト記 21:20 出エジプト記 21:21 出エジプト記 21:22 出エジプト記 21:23 出エジプト記 21:24 出エジプト記 21:25 出エジプト記 21:26 出エジプト記 21:27 出エジプト記 21:28 出エジプト記 21:29 出エジプト記 21:30 出エジプト記 21:31 出エジプト記 21:32 出エジプト記 21:33 出エジプト記 21:34 出エジプト記 21:35 出エジプト記 21:36

出エジプト記 21:21(JPN)- 意味の要点
意味の要点:奴隷が死ぬことなく一日またはふつか生き延びた場合には罰せられない。これは奴隷の身分と財産としての性質を考慮し、公正さと責任のバランスをとろうとする古代社会の法的配慮である。神の公義と人間の扱いの相克の中で、命の尊厳と財産権の両立を模索する一節ととらえることができる。
背景と文脈
出エジプト記21章は民に対する具体的な社会法を扱う部分です。奴隷制度の規定は、被造物としての人の尊厳と公的秩序の維持を前提にしています。この verseは、労働者や奴隷の負傷・死の扱いを定める場面の一部として、過失と意図の差を区別する判断基準を示しています。
interpretive observations(解釈の要点)
短いテーマ別考察
関連聖句(説明付き)
・ 出エジプト記 21章全体には奴隷制度の規定があり、暴力の行為と処罰の線引きを示します。
・ 出エジプト記 22章1節など、他の財産と暴力に関する規定と対比して、個人の権利と社会の秩序の両立を読む手助けになります。
・ 申命記 24章7節など、財産に関する保護規定と人の価値の尊重の関連性を補完的に理解できます。
解説の要点:奴隷の死を避けた場合の処罰回避は、ケースごとの過失判断と社会的秩序の配慮を示す。法の枠組みの中で、命の尊厳と財産の保護が同時に問われる点に注目する。
2-3の適用的結論
引用注意と文献の匂い(公開知識からの統合)
旧約の法制度を扱う際、マタイ・ヘンリー、アルバート・バーンズ、アダム=クラークの公共領域の典拠は、法の厳密さと慈悲のバランスを説明する上で参考になる。短い直接引用を以下に示す。 <注意>以下の直引用は該当書物の短文を示すのみ。本文全体を引用するものではない。 ・ Matthew Henry の解釈の血筋としての倫理的洞察は、「法の厳格さの背後にある神の公義と慈悲の関係」を語る箇所に関連する。 ・ Albert Barnes も 「法と倫理の関係」を説明する箇所で、過失と意図の区別を重視する見解を示す。 ・ Adam Clarke は 古代社会の慣習と現代倫理との接点を探る際の補足として、奴隷制の規定の背景にある社会的秩序の重要性を示す。 なお、上記作家の該当箇所の短い引用を本文中に含める場合、以下のような形になることがあるが、ここでは要約として扱います。
結論として、この verse は死に至らない限り罰せられない、という現実的な法解釈を提示します。命の尊厳と財産権の間で、社会の秩序を保つための区別を示していると理解できます。