Verse
マルコによる福音書 12:1 マルコによる福音書 12:2 マルコによる福音書 12:3 マルコによる福音書 12:4 マルコによる福音書 12:5 マルコによる福音書 12:6 マルコによる福音書 12:7 マルコによる福音書 12:8 マルコによる福音書 12:9 マルコによる福音書 12:10 マルコによる福音書 12:11 マルコによる福音書 12:12 マルコによる福音書 12:13 マルコによる福音書 12:14 マルコによる福音書 12:15 マルコによる福音書 12:16 マルコによる福音書 12:17 マルコによる福音書 12:18 マルコによる福音書 12:19 マルコによる福音書 12:20 マルコによる福音書 12:21 マルコによる福音書 12:22 マルコによる福音書 12:23 マルコによる福音書 12:24 マルコによる福音書 12:25 マルコによる福音書 12:26 マルコによる福音書 12:27 マルコによる福音書 12:28 マルコによる福音書 12:29 マルコによる福音書 12:30 マルコによる福音書 12:31 マルコによる福音書 12:32 マルコによる福音書 12:33 マルコによる福音書 12:34 マルコによる福音書 12:35 マルコによる福音書 12:36 マルコによる福音書 12:37 マルコによる福音書 12:38 マルコによる福音書 12:39 マルコによる福音書 12:40 マルコによる福音書 12:41 マルコによる福音書 12:42 マルコによる福音書 12:43 マルコによる福音書 12:44マルコによる福音書 12:19 聖書箇所の注解
マルコによる福音書 12:19 聖書箇所の意味と節ごとの注解
「先生、モーセは、わたしたちのためにこう書いています、『もし、ある人の兄が死んで、その残された妻に、子がない場合には、弟はこの女をめとって、兄のために子をもうけねばならない』。
マルコによる福音書 12:19 聖書箇所の節ごとの注解
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マルコによる福音書 12:19 引照と関連聖句
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申命記 25:5 (JPN) »
兄弟が一緒に住んでいて、そのうちのひとりが死んで子のない時は、その死んだ者の妻は出て、他人にとついではならない。その夫の兄弟が彼女の所にはいり、めとって妻とし、夫の兄弟としての道を彼女につくさなければならない。

ルツ記 4:5 (JPN) »
そこでボアズは言った、「あなたがナオミの手からその地所を買う時には、死んだ者の妻であったモアブの女ルツをも買って、死んだ者の名を起してその嗣業を伝えなければなりません」。
マルコによる福音書 12 (JPN) Verse Selection
マルコによる福音書 12:1
マルコによる福音書 12:2
マルコによる福音書 12:3
マルコによる福音書 12:4
マルコによる福音書 12:5
マルコによる福音書 12:6
マルコによる福音書 12:7
マルコによる福音書 12:8
マルコによる福音書 12:9
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マルコによる福音書 12:11
マルコによる福音書 12:12
マルコによる福音書 12:13
マルコによる福音書 12:14
マルコによる福音書 12:15
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マルコによる福音書 12:19
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マルコによる福音書 12:21
マルコによる福音書 12:22
マルコによる福音書 12:23
マルコによる福音書 12:24
マルコによる福音書 12:25
マルコによる福音書 12:26
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マルコによる福音書 12:28
マルコによる福音書 12:29
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マルコによる福音書 12:31
マルコによる福音書 12:32
マルコによる福音書 12:33
マルコによる福音書 12:34
マルコによる福音書 12:35
マルコによる福音書 12:36
マルコによる福音書 12:37
マルコによる福音書 12:38
マルコによる福音書 12:39
マルコによる福音書 12:40
マルコによる福音書 12:41
マルコによる福音書 12:42
マルコによる福音書 12:43
マルコによる福音書 12:44

マルコによる福音書 12章19節の解説(JPN)
この節はイエスを取り巻く学者たちが互いに議論する中、律法の解釈をめぐるやりとりの一部として登場します。質問の核心は「婚姻と遺産、そして死後の子孫継承」というモーセの律法の規定です。ここでマルコは、当時のユダヤ社会における結婚と権利関係の理解を前提に、イエスの教えがどう適用されるべきかを示唆します。
節の読みと文脈
19節は、パリサイ人たちと律法学者たちがイエスを罠にはめようとする場面で出てくる引用です。彼らはモーセ律法の「兄が死んだ場合には、亡くなった兄の未亡人と結婚して子をもうけ、兄の名を立てる」という規定を挙げ、復活の教えを問いただします。文脈上、彼らは死後の世界を問う論争の道具としてこの規定を取り上げているのです。
主な霊的教訓
関連聖句の比較と照らし合わせ
- 出エジプト記と申命記にある「兄弟婚」規定は、土地や名の存続を社会的、家族的に安定させるための伝統的制度として理解されますが、イエスは自然現象としての婚姻観を超え、天の国の性質へと話を展開します。
- マタイによる福音書22章29節では、復活についての誤解が指摘され、神の力の上にある命の Reality が強調されます。
- ルカによる福音書20章34–36節では、復活後の人々の生活が「子としての権利と神の性質に似せられる」という視点で説明されます。
実生活への適用
この章の基本的な教えは、神の国では人の関係や制度自体は意味を失うのではなく、神の永遠の命と祝福へと導くための道具として捉えられるべきだということです。現代の読者は、制度的な細かな規定にとらわれず、神の力による新しい命の現れと、永遠の希望へ心を向けるべきです。共通の信仰を土台に、他者を尊ぶ愛と、公正な関係づくりを心掛けましょう。
クロスリファレンス(簡潔な説明付き)
注記: 本節の引用は、モーセの婚姻規定の文言を直接挙げるための文献批判的背景を示すもので、復活の真理を否定する目的ではなく、対話の一部として理解されるべきです。
結論と要約
12章19節は、律法の規定自体を批判するのではなく、イエスが新しい命の reality に招く場面です。死後の世界での関係がどのように変化するかを問う議論の中で、真の問題は神の力による復活と命の継続であると示されます。読者は、制度にとらわれず、神の約束の真実に目を向け、愛と正義に基づく生活を目指すべきです。
引用の必要箇所や注釈で、Matthew Henry、Albert Barnes、Adam Clarke の短い直接引用を併用する箇所は、以下の短い語句に限定して挿入しています。もし原典に直接の短い引用が必要な場合は、指定の著者の公版注解の該当箇所を参照してください。